病院の情シスで働く医療情報技師の奮闘記

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病院にて令和3年3月からオンライン資格確認が開始【マイナンバー】

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医療機関の事務職であればご存知と思いますが、マイナンバーカードで保険資格を確認する「オンライン資格確認」が令和3年3月から始まりますね。先日厚労省のホームページで医療機関、薬局、システムベンダ向けの資料が公開されました。PowerPointにより図解入りで説明されており分かりやすかったですので、担当の方は一度読んでみることをオススメします。

 

www.mhlw.go.jp

オンライン資格確認とは?

詳しくは厚労省の資料を読んで頂くとして、平たく言うと健康保険証を持たずにマイナンバーカードだけで医療機関を受診できるシステムのことです。


現行制度では、窓口で保険証を提示することで医療費が3割負担(社会保険の場合)となるわけですが、忘れると一旦全額を支払い、後日保険証を提示して払いすぎた7割を戻してもらう流れになります。

また入院などで費用が膨らんだときに使う高額医療費の限度額認定証(その月で支払う医療費の限度を示すもの)や子ども医療費の受給者証(保険証と組み合わせて提示することで自治体から補助)を忘れたりすると、お金を戻してもらうために再度病院へ行ったりなどの余計な手間がありました。こうした資格確認の手続きを、マイナンバーカードを読み取る行為のみでオンラインで済ませようという制度です。

健康保険証は従来どおり使える

オンライン資格確認は現行制度と並行運用になるので、すぐさま対応に迫られるわけではありません。マイナンバーカードを持っていない人もいますので、すぐには一本化とはなりにくく、なるとしても当面先の話でしょう。マイナンバーカードは任意で発行するものですし、高齢の患者が多い中では「なにそれ?」「面倒臭いし覚えられない」となりそうです。

 

ただ医療機関としては、保険証を見ながら電子カルテに保険情報を手入力する手間が省けたり(打ち間違いも多々あるんですよね)、患者が受給者証を出し忘れたことによるレセプト返戻を防いだりといったメリットがあります。窓口業務や事務作業の負担軽減に繋がるので旨味はありますね。

医療機関に求められる対応は

導入が義務化されるわけではないのですが、気になるのは補助金ですね。マイナンバーカードを提示されたときの本人確認手段として使われる顔認証付きカードリーダーは無償配布だそうですが、そこから先のシステム、例えば資格確認のソフトウェアや電子カルテの改修費用等は自費になり、上限のある補助金が利用できます。補助金を申請するには期限内の申し込みが必要なので、それまでに意思決定をしておく必要があります(補助金が下りるのは導入後だそうですが)。


顔認証付きカードリーダーについてはこちらの記事をご覧ください。

whitefox21.hatenablog.com

 

各システムベンダが改修の影響範囲などを検討しているところでしょう。今年はこのオンライン資格確認が我々病院内SEにとってメイントピックになりそうです。


ちなみに上記資料が公開されたのは3月5日。診療報酬改定やコロナウイルスの対応で翻弄されているはずの今、正直いろんな政策が滞るのではと見ていましたが、着々と準備を進める厚労省職員にエールを送りたいですね・・・。

 

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