2020年4月に民法が改正されますね。少なからず病院にも影響があり、連帯保証人の債務に極度額を定めることが義務付けされます。日本病院会のホームページで厚労省からの事務連絡文書が公開されていますので、事務職員の方は一度目を通されてみてはいかがでしょうか。
民法の一部を改正する法律
https://www.hospital.or.jp/pdf/15_20190606_01.pdf
【主な改正内容】
民法の改正により、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)は、極度額を定めなければその効力を生じないものとされます。これは、保証人が予想を超える過大な責任を負うことがないようにするための改正であり、令和2年4月1日以降に締結される個人根保証契約に適用されます。
※ 極度額は確定額を記載する必要がありますが、その水準について法律上の規定はなく、原則として当事者間で決定することができます。
(上記資料より抜粋)
病院では、医療費の不払い・滞納を防ぐために例えば入院時の契約書などに連帯保証人を記載してもらうことが多いです。その際、「連帯保証人は、本人に対し契約上負担する一切の債務を連帯して保証する」といった定型的文言が書かれていると思いますが、「一切の債務」では不十分であり、ここに確定した額を記載しなければ当該保証契約を無効とする、という内容です。
上記抜粋にもあるように確定額の水準に規定はないので、病院ごとに独自ルールで決めることになります。
個人的所感としては、医療費は当然ながら患者ごとに大きく異なるわけで患者が入院する度に概算費用を出すことが難しいこと(医事課パンクしますよね・・・)、容態が急変し当初の想定以上に医療費が膨らむことが十分有り得ること、を考えれば患者別に極度額を設定するのは現実的とは言えず、どの患者に対しても一律の額を設定することになるのかな?と思ったりしています。出来高払いではなくDPC病院なら概算も出しやすいのでしょうか? わかりかねますが、今後の厚労省及び周辺の動向に注視したいです。
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